取立屋・債権回収会社・探偵事務所などの業者が 「事実を調査するだけ」なら問題はありません

たとえば、行方不明の相手方が現在どこに暮らしているかを調査してもらう。
相手が、どんな資産を有しているか調査してもらう。
このようなことであれば、調査方法が合法である限り、何ら問題はありません。

依頼したあなた自身も罪に問われる可能性があります

しかし彼らが、相手方と直接接触し、債権回収を行えば、すべて「違法」です。

弁護士法の第72条は、弁護士でない者が「法律事務」を取り扱うことを禁止しています。
以下のような条文です。

弁護士法72条
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

ここにいう「法律事務」とは、要するに「法的な紛争」だと理解してください。
つまり、弁護士法72条は、弁護士以外の人は法的な紛争について、お金をとって意見をいったり、代理したり、仲裁したりしてはいけない、といっているのです。

「私はあなたに債権がある。だから払うよう請求します」と訴えたのに、払ってくれない、というのも「法的紛争」です。
ですから、お金を取って、これについて、意見をいったり、代理したり、何らかの合意をしたりするのは、弁護士法に違反することになるのです。

違反すると2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。

最悪の場合、依頼したあなた自身も共犯とされかねませんので注意してください。

どうして弁護士以外は「紛争解決」を仕事にしてはいけないのか?

昔から「紛争解決」は、反社会的勢力の主たる仕事場です。
紛争があれば、そこに顔を出し「俺の顔に免じてここは納めてくんねぇ」というのは、映画やドラマによくある場面ですね。

もちろん、それを善意で、無償で行うことは問題ありません。
社員同士のトラブルを上司が収めたり、ご近所のトラブルを町内のご隠居が仲裁したり、夫婦のトラブルを仲人が口をきいて仲直りさせたり、といった行為と同じです。

しかし、「報酬を得る目的」でされるようになると、問題です。

まず、権利があるかないかは、法的な専門家でないと判断できません。
借用証があるからといって、むやみと請求すればいいということにはなりません。

また、権利があったとしても、どんな方法を取ってもいいというわけではありません。
監禁したり拉致したり、暴力をふるったり、度を超えた言葉で脅迫したり。
反社会的勢力に依頼すれば、そんなことが、現場では起きがちです。
そして、報酬について、何の規制もなければ、そうした勢力は法外な報酬を要求し、回収額の大半を持って行ってしまう、ともいわれています。依頼した当事者の利益にもなりません。
そこで、弁護士法は、弁護士以外の者が法律事務を取り扱うことを厳しく制限しているのです。

こうした業者は「弁護士に頼んだって時間と金がかかるだけだ」などといって、自分たちに仕事を誘導します。
しかし、極めて危険です。

相手を傷つけ、回収もできない、あるいは、回収できたけれど大半は報酬に取られてしまった。あげくのはてに、弁護士法違反、恐喝、傷害などの共犯とされてしまった。などということが、起こり得るのです。

そんなことにならないように、無資格者に依頼することは、絶対になさらないことをお勧めします