返済前に、唯一の財産である不動産を譲渡されてしまった

  • 依頼者 : 金融機関
  • 相手方 : 東京近県の中小企業

事案の内容

相手方が、借入れたお金の返済をしなくなった後、所有している不動産を娘が経営する会社に譲渡していたことが判明した。
これも財産隠しと思われたため、詐害行為として取消請求をした。

回収前に立てた作戦

譲渡された物件に対して処分禁止の仮処分をかけた後に、取消訴訟を提起。
ただ、実際に相手方に名義を戻させて、競売をかけていたのでは、費用・手間・時間がかかってしまいます。
相手方も、まだ事業をつづけていたので、できれば和解で解決したいと考えました。

訴訟を提起すると、すぐに和解して1000万円を返済してくれた

その物件は、周辺土地の開発プロジェクトに含まれており、相手方もその事業に関与していたために、法的措置を執られることをきらって、すぐに和解して1000万円を回収することができました。

ひと言コメント

これは「案ずるより産むが易し」を地でいくような事案でした。
ふつう「調査して、回収見込みがある場合には、弁護士に依頼しよう」とお考えになるものとおもいます。
しかし、法的措置を取ること自体が、ふつうの調査ではわかりえない重大な事実を発見するきっかけになることは、よくあることです。 コストとのバランスを考えるべきは当然ですが、先行き不透明でも、あえて訴訟を起こしてしまった方がよい結果をもたらすことがある、という一例です。

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