- 依頼者 : ノンバンクの金融機関
- 相手方 : 地方の中小企業
事案の内容
リース料等700万円あまりと、リース物件の返還を求めた事案です。
訴訟提起し、可能なら和解、和解できなければ強制執行もやむなしとしました。
実際の交渉・回収時のできごと
相手方の代理人が和解に熱心で、様々な提案をしてくれましたが、条件が折り合わず判決になりました。その後のリース物件を任意に返還してくれないので、依頼者が執行官と連絡を取り、自ら業者を手配するなどして返還を受けました。
その機械を、中古業者に買い取ってもらい、約100万円を回収することができました。
ひと言コメント
動産の強制執行まで進むのはめずらしいケースであるため、ご紹介しました。
相手方が事業者で、価値のある機械などがあれば、実回収につながることもあります。
これに対し、相手が個人で、自宅の家財道具等しかない場合は実回収につなげるのは難しいものです。
生活必需品は差し押さえることができませんし、差し押さえることができる財産(家財道具)の評価は、通常、数百円から数千円にすぎません。
それでも、家に裁判所の執行官がやってくるのは心理的負担ですから、そのような効果をねらって回収を試みるケースもあるといわれています。