相手方は民事再生手続きを終えていたので、保証人に支払いを求めたい

  • 依頼者 : ノンバンクの金融機関
  • 相手方 : 債務者本人の連帯保証人

事案の内容

リース料の不払いです。
債務者本人である会社はすでに民事再生していたため、保証人である代表者に対して保証債務の履行を求めて訴訟を提起した事案です。

回収前に立てた作戦

依頼者の担当者が綿密な調査をした結果、相手方自身には資力はないかもしれないけれども、親族の援助を得て、ある程度の返済をしてもらうことが可能な事案であると判断しました。
しかし、交渉に応じないので、話し合いの場を設ける趣旨もあって、訴訟を提起し、訴訟上の和解をすることを目指しました。

実際の交渉・回収時のできごとと結果

訴訟を提起したら、相手方に弁護士がつき、すんなりとは合意に至ることはできませんでした。
しかし、最終的には、依頼者の希望よりは低額ではありましたが、分割払いの和解が成立して、その支払を受けることができました。

ひと言コメント

判決を取っでも一円も回収できず「あの訴訟はなんだったのか?」という疑問を持たれた方もおられることでしょう。
訴訟で完全勝訴しても、それだけでは債権が現金に変わるわけではありません。
和解は、0か100かの解決ではなく、創意工夫で柔軟な解決ができ、実際の「履行可能性」を高めるさまざまな方法を取ることができる点にメリットがあります。
たとえば、金額は減額してあげる代わりに、保証人や担保をつけてもらう、もし約束どおりに支払ってくれなかったら、減額したことは無効になり、さらにペナルティをつける、などです。
このような工夫をこらすことにより、相手方も「減額してもらったメリットを最後まで維持できるようにしよう」また、「保証人などに迷惑をかけないように、がんばって支払おう」というインセンティブを与えることができます。

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